役員等報酬規程
社会福祉法人くぬぎ会役員等報酬規程
第1条(目的)
この規程は社会福祉法人くぬぎ会(以下「当法人j という)定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等Jとする)の報酬等について定めるものとする。
第2条(役員報酬)
当法人の役員報酬は支給しない。
第3条(費用弁償)
役員等が、理事長の指示又は理事会の委任を受け特別な法人業務を行う場合、その為に負担した費用がある場合は法人が算定したその実費を弁償する。ただし、当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者は支給しない。
第4条(改廃)
第4条この細則の改廃は評議員会の承認をうけて行う。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。